PFBについて
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ビルマ市民フォーラム(People's Forum on Burma)は、広くビルマに関心がありビルマの民主化を願う人々が、その実現のために知恵を出しあう場として、1996年12月、200余名のメンバーにより設立されたNGO(非政府組織)です。 ■活動の趣旨・目的 1.ビルマの民主化を願う市民の声を結集し、民主化を促すために考えられるあらゆる活動を展開する。具体的には、ビルマに関する様々な情報を収集し、それらを提供・広報する発信源となり、日本政府やビルマ軍事政権に対して影響力を行使しうる組織・団体の態度決定に対して勧告や意見の提出などを行なう。 2.在日ビルマ人との親睦・交流をより深めるとともに、彼らの行っている民主化運動に対し市民の立場からなし得る協力を行なう。具体的には、一般的な活動、在留問題について支援していくほか、日本語教室の運営、彼らの文化活動への協力なども行い、ビルマやビルマ人に対する理解を深め、より多くの人にビルマを知ってもらうきっかけを提供する。 ●規約 ●設立趣意書/運営委員 ●スーチーさんからPFBへのメッセージ ■活動内容 1.ビルマの民主化および在日ビルマ人民主化活動家を支援する活動 2.ビルマの歴史、文化についての理解を深める活動 3.タイ・ビルマ国境の難民を支援する活動 ■最近の動き・活動報告 ●シンシア・マウン医師にアジア人権賞! ●シンシア・マウン医師にマグサイサイ賞! |
「ビルマ市民フォーラム」規約(1996年12月21日)【名称】 第一条 この団体は、「ビルマ市民フォーラム」、英語名をPeople's Forum on Burmaと称する。 【事務局】 第二条 本フォーラムは、事務局を東京都内に置く。 【目的】 第三条 以下を目的とする。 1. ビルマの民主化を願う市民の声を結集し、民主化を実現するために考えられるあらゆる活動を展開する。 2. 在日ビルマ人との親睦・交流をより深めるとともに、彼らの民主化運動に対し市民の立場でなしうる協力をする。 【事業】 第四条 以上の目的のために以下の活動を行う。 1. ビルマに関する様々な情報を収集し、それらを提供・後方する発信源となり、また、日本政府やビルマ軍事政権に対して影響力を行使うる組織・団体の判断・決定等に対して勧告や意見の提出などを行う。 2. 在日ビルマ人の一般的な活動、在留問題について支援していくほか、彼らの文化活動への協力なども行いビルマやビルマ人に対する理解を深め、より多くの人にビルマを知ってもらうきっかけを提供する。 3. その他、目的達成のために必要な活動。 【構成】 第五条 本フォーラムは、運営委員会、会員をもって構成され、思想、信条、主義、国籍、宗教の如何を問わず、誰もが参加できる開かれた組織とする。 【年次総会】 第六条 1. 本フォーラムの年次総会は、毎年4月に行なわれ、会員には事前に通達される。すべての会員には参加資格がある。 2. 運営委員会の決定により、臨時の総会を開くことができる。 【事業計画と予算】 第七条 本フォーラムの事業計画とこれに伴う予算は、事務局長がこれを作成し、年次総会において監査役の作成する監査報告書と共に提出し、出席会員の過半数の承認があればこれは認められる。 【事業年度】 第八条 本フォーラムの事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。 第九条 1. フォーラムの代表3名及び事務局長1名を年次総会において選出し、出席会員の過半数の承認で任命される。再任は認められる。 2. 第四条に定める活動の具体化は運営委員会において決定しこれを遂行する。 【運営委員】 第十条 1. 本フォーラムの運営委員15名は、年次総会において会員より選出し、出席会員の過半数の承認で任命される。但し、代表及び事務局長は当然に運営委員となる。 2. 運営委員会は、定期的に会合を持ち、会の運営等について過半数をもって決定する。 3. 運営委員会の定足数は8名とする。 4. 緊急を要する場合、代表及び事務局長は共同で他の運営委員6名以上の書面による同意をもって会の意思を決定することができる。 【監査役】 第十一条 本フォーラムの監査役1名は、年次総会において選出し、出席会員の過半数の承認をもって任命する。 【会員】 第十二条 本フォーラムの会員は、会の主旨に賛同し、年会費一口2000円を会に支払うことによって会員となることができる。但し、高校生以下は会費無料とする。 【会員の権利】 1.本会の活動に関わる情報サービスを受けること。 2.年次総会に参加できること。 【財務】 第十三条 本フォーラムの財政は、会員からの年会費、及び任意の寄付等をもって充てる。 【規則の変更】 第十四条 この規則は、年次総会において会員より提案され、会員の過半数の賛成によって可決され、変更できる。 【付則】 1996年12月21日から、第一回の年次総会までは試行期間として、適宜対応する。 ▲「PFBについて」メニューへ HOMEへ |