"災害・戦争"有事民権法 (案文の全文)
2003年10月4日
前 文
20世紀は戦争の世紀であった。21世紀を迎えた今日、後世の人々は21世紀をなんと呼ぶこととなろう。
阪神大震災か起こり、未曾有の被害が生じたとき、日本の政府は「自然災害に政府は責任はない。生活再建は自助努力が原則」と、言い放ち、被災者は切り捨てられようとした。
自然災害が発生したこと自体に政府に責任がないとしても、生活者が生活基盤を破壊され生活の運営力を失っているときであったからこそ、国家の存在理由が問われたのである。
被災者の生活再建に対する公的支援を求める市民立法運動の呼び掛けをきっかけに、超党派の議員と被災者との連携が広がり、被災者支援法を成立させたことは、この国の立法課程としても注目さわるペき動きであった。
それでも、仮設住宅での孤独死で逝った人たちの無念さを思うとき、国家に対し、民は、依存したり、服従したりしていては、生存すら脅かされかねないことを明らかにした。
国家があって、民の生活があるのではなく、国家に認められて、人権が保障されるのではない。民は、生活者であり、民権とは、民により政治を管理する権力のことを指す。国家は民権に根ざしてこそ、その存立理由が認められよう。
アメリカはブッシュ大統領のもと、アメリカこそが平和と人権の意味とあり様を決定する権限を有しているかのように、アフガニスタン、イラクをはじめ他国の政権を武力で転覆させ、それを解放と呼ぶように全世界に押し付けている。
ところがこの日本では、アメリカが戦争を仕掛け、イラクの民の意思を押さえつけて占領しているイラクヘの、アメリカ侵略軍の傭兵として自衛隊を派遣する法律を成立させた。日本の統治権力がみづから統治上の誓約として国の内外に示した「不戦」宣言である日本国憲法第9条に真っ向から反する行為といわねばならない。
今、民は、こうした時の政権の意向に縛られ左右されることを拒否する権利を有して いることを、ときの権力者に思い知らせなければならない。
国家がいかなる政策を決め、いかなる行動を民に求めようと、民には、平和的生存権に基づき、それに巻き込まれることなく、服従する義務のない民権が存在することを民が宣言するときがきた。
かつて近代の東アジアには、抵抗権・革命権にまで踏み込んだ日本の自由民権運動や、「選挙権」「罷免権」「創制権」「複決権」の孫文など、豊かな人権思想があった。 21世紀に生き、子供や孫たちにこの地球を引き継ぐ責任において、ここに“災害・戦争”有事民権法(案)を提案する。
”災害・戦争”有事民権法(案)は、国家を支配し、統治している勢力にたいする民の抵抗権の宣言であると同時に、21世紀を再び戦争の世紀にしない決意の表明である。
第 1 章
第1条 民権の定義
1 民とは、地球上に於いて生を得、それを終えるまで、その人種、民族、国籍、地域、性別、年齢、門地、思想、信条、宗教、職業、収入、など、あらゆる条件によって区分されない生を営んでいる、全ての生活者であり、民権の主体である。
2 民権とは、地球上のどの地域に暮らしているか、どのような国家に属しているかにかかわらず、全ての民に帰属する権利である。
3 民権は、人が人として存在するうえで、人としての尊厳をもち続けるための制度を構築し、国家に対し、その実現を要求することができる権利であり、国家が課す不当な義務を拒否する権利である。
4 民権は、どのような権力によっても、どのような手続によっても、奪い、縮小させることはできない。
第2条
国家の責務
1 地球上のいかなる国家も、その政治体制のいかんにかかわらず、民権を奪い、縮小させることはできない。
2 地球上のいかなる国家も、いかなる名目によっても、平和的生存権の主体である民に対し、戦争に参加・協力することを強要することはできない。
3 地球上のいかなる国家も、民の生活基盤を支える責務を負い、それが"災害・戦争"有事により毀損されたときは、生活基盤の回復を実現しなければならない。
(武力攻撃事態対処3法成立に際しての内閣総理大臣の談話)
国と国民の安全確保は国家存立の基盤
米軍の行動の円滑化等への必要な法整備
第 2 章
第3条 平和的生存権
1 「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有する」と宣言した日本国憲法前文に示された平和的生存権は、すべての民の権利であり、その確保は国の責務である。すべての民はこの実現に努めなければならない。
2 民は、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする」(日本国憲法前文)権利および責務を持つ。
3 民は、平和を確立し、戦争を防止し、民権を擁護するために、国境を越えて互いに連帯する権利を有する。
4 国は、日本国を戦争に導くいかなる行為を行ってはならず、戦争に導くいかなる法令も民に対し効力を有さない。
(武力攻撃事態対処3法成立に際しての内閣総理大臣の談話)
国と国民の安全確保は国家存立の基盤
米軍の行動の円滑化等への必要な法整備
(国民保護法制資料)
国民保護という項目はまったくない。協力義務、避難対象、損失補償のみ
第4条 思想・信条および選択の自由
1 すべての民に帰属する思想・信条および選択の自由を基盤とする民権は、日本を取り巻くいかなる国際環境においても、仮に極限の紛争状態にあっても、国に優する。
(国民保護法制資料)
国による主導的な対処・地方自治体、住民に対する「指示」権限を創設
放送事業者、日本赤十字、電気事業者、ガス事業者、運送事業者、電気通
信事業者の指定による協力義務
避難に関する訓練への参加
2 すべての民は、国・地方自治体により戦争のための軍事的役務、訓練への参加強制等、名目のいかんを問わない役務の提供命令、軍事の遂行、もしくはそれに付随した目的のためになされる、民の所有、使用している施設、設備、物品等財産の供出に関する命令等に対しては、自己の選択により一切を拒否する権利を有する。
(国民保護法制資料)
国民は次の協力を要請されたときは、必要な協力をするよう努めるものとする。
避難住民等の救援にかかる事務を日本赤十字社に委託
収容施設、医療施設確保のため、土地建物を同意を得て使用。正当な理
由なき拒否に対しては、同意を得ず使用
医薬品、食品等の物資の生産、販売、輸送等を行とするものに対し、保管を命じ、売渡を要請。正当な理由なき拒否に対しては、収容。罰則医療関係者に対し医療の提供を要請。正当な理由なき拒否に対しては提供指示。
臨時の医療施設は医療法を適用除外
(ドイツ基本法4条)
(1)
信仰、良心の自由および宗教、世界観の告白の自由はこれを犯してはな
らない
(2)
略
(3)
何人も、その良心に反して、武器を持ってする戦争の役務を強制されてはならない
3 すべての民は、日本が戦争となった際には、平和的生存権に基づき、白旗を掲げる権利を有する。
4 国は、兵役その他の役務提供拒否権、民の白旗権を行使した民に対し、いかなる不利益扱いも行ってはならない。
5 一定の地域に居住する民は、戦争に際し、または、有事を予測・危惧して、非交戦地域と宣言する権利を有する。
第 3 章
第5条 非交戦国宣言
1 日本国は、いかなる理由によっても交戦権を持たないことを国の内外に宣言する。
2 国際紛争を解決するために、国、地方自治体は、非軍事的貢献に徹する責務を有する。
第6条
"災害・戦争"有事に関する情報操作の禁止
1 国、地方自治体は、"災害・戦争"有事に関するいかなる情報も、民に対し、秘匿し、加工してはならず、あらゆる操作を行ってはならない。
2 第1項の行為がなされたときは、その地位、目的、手段にかかわらず、民の平和的生存権を侵害する行為として処罰対象とする。
(国民保護法制資料)
@
警報の発令
A
武力攻撃事態等の状況の公表
B
被災状況の公表
C
安否情報の公表
D
インターネットの活用
第7条 民の生活基盤破壊に対する国の責務
1 "災害・戦争"有事により民の生活基盤が破壊されたときは、その自助努力の土台となる生活基盤回復を実現するために支援する責務を有する。
2 国は、"災害・戦争"有事など、生活基盤破壊が予想される事態に対し、生活基盤回復を実現するに足りる支援制度を整備する責務を有する。
(国民保護法製資料)
この法律による収用その他の処分、総合調整または指示に従った結果不足の損失が生じたものに対し、損失補償協力した住民、医療を提供した医療関係者が死傷したとき、損害補償
第 4 章
第8条
有事における民権宣言
1 有事においても、民は、内心の自由をもつ。自由な意見交換の中で多様な価値観を受け入れる自由を持つとともに、一定の価値観を強制されない。
2 民は、有事においても平和に生きる権利をもつ。有事においても、誰の命令であるかを問わず、武器をとって戦うこと、協力することを強要されない。
3 民は、民権に従う国家を作り、国境を超えて互いに連帯する権利を有する。
4 国家、その他人為的なあらゆる組織、権力は、民の、人としての尊厳を侵すことはできない。