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安岡 正彦 一、はじめに「キミガアヨオハ」と意味も知らず、毎月の全校朝礼で息も絶え絶えに歌わされていた小学校時代。その約三十年後、「君が代」強制に反対し、処分された自分がいる。「過去の反省に立つこともなく、繰り返し今回の(不起立という)行為に及んだものであり、よって、処分庁が不服申し立て人に対して、その将来を戒めるために本件懲戒処分を行なったことについて、違法・不当とされるいわれは全くない。」 (処分庁代理人 山県 正宣) 何と無礼で、冷酷な文章であろうか。個人の人格すら否定し、処分という脅しでねじ伏せようとする北九州市教育委員会の姿勢は、この人事委員会での答弁書の文体一つとってみてもわかるだろう。そもそも自らの過去を振り返り、何ら自省しないような人間がいるだろうか。個人の内面的格闘を理解しようともせず、何らの理知的説明もなく、処分という力によって服従させようとする浅ましさ。個人の内面にまで土足で踏み込んでくる力に対しては、ぼくは不服従という抵抗を行なう。たった一つの省令で、人間の心まで縛り付けることができるなどという、不遜な考えは捨て去るべきだ。強制など教育の名にも値しない。 誤り多きぼく自身の歩みだが、子どもたちとのつき合いの日々もからませながら、空白の三十年間を埋めてみたい。ぼくは、なぜ「君が代・日の丸」強制反対にこだわるのか、強制によって壊されていくものがいかに大きいものなのかを、子ども達や職場の状況を報告しながら、こころある人々に訴えていきたい。 二、少年時代の情けない自分から脱け出したくて最近、「クレーの日記」(新潮社)という本を読んだ。クレーは五、六歳のころ、足の不自由な女の子を良い子のふりをして散歩に連れていき、人の見ていないところで突き飛ばしてころがし、大声で泣くその子を「一人でころんだ」といって、家まで連れて帰えるような芝居をしたことを日記に書いていた。何という二面性。しかし、ぼく自身にも多いに心あたりがあるのだ。小学校二年の頃だった。「級長」という仕事をしており、教師からも友達からもかなり持ち上げられていた。一番仲の良かった友達が、冬場に足を骨折してしまったことがあった。誰から命じられる事もなく、当然のことのように朝と帰りの送り迎えをかって出た。友達ののった乳母車を毎日おした。ぼくに対する教師の評価はさらにあがった。たしかに使命感はあった。でも、自分の心の中で渦を巻く嫉妬心はますばかりだった。スポーツ以外、勉強面では彼に何一つ勝てないのだった。暗唱コンクールに学校代表で出場する彼を口では励ましながらも、心の中では憎らしく思っていた。 きっと「はげまし」の意味で言っていたであろう母親の言葉は、いつも心に突き刺さっていた。「○○君を見てごらん。それにくらべて・・・」 子どもの心をだめにするには、この言葉だけで十分だ。三年生の二学期ごろ、本当にいやな夢を見るようになった。恐い夢を見るのはこの年代特有のものだろうが、夢の中にその友人が現れるようになった。めずらしく夕食に肉を食べた日があった。その夜にみた夢の異常さは当時の自分でもおぞましく、冷や汗が出た。何と自分のステーキナイフで仲良しの友達を刺す夢だった。誰にも言えず苦しんだ。自分が嫌でたまらなかった。 幸か不幸か、その友人は父親の仕事の関係で転校していった。その後、ぼくの精神状態はいちおう平静を取り戻した。 しかし、幼少年期の心のトラウマは、その後なかなか癒されることはなかった。恥ずべきことだと隠し続けてきたからだ。でも、やはり正直に綴るべきだと思えるようになってきた。自分の心の中の修羅を見つめ、歪みきった自分自身と訣別したいと願って悪戦苦闘してきた中で、勇気を与えてくれたのが「障害」者であり、被差別部落の人たちだった。 自分の弱さは隠さなくてよいということを、本当にていねいに教えていただいた。肩の力を少し抜いて、自分らしさを大切にしながら生き直したいと願っている。学校という現場で自分の心に正直に生きていこうとするとぶつかった壁が、「相対評価」であり、「君が代・日の丸」の強制であった。 三、相対評価というものさしのおかしさ他人と比べて自分の位置をはかる。「よい」は学級の三割、「がんばろう」も三割程度と、あらかじめ決められたわくの中で子どもの学力を評価することのおかしさ。成績があがった子がいれば、下がる子も必ずでるというシーソーゲーム。こんなおかしな通知表「あゆみ」を全市に強制する教育委員会。もはや妥協の余地はないと思った。学校側がいやいや開催した「あゆみ」改定の説明会では、保護者からの強い反発が出たが、何ら納得いく説明もないまま打ち切られた。新聞社の取材もあいついだ。納得しない同僚の先生達と深夜まで校長室で交渉した。職務命令を一日に何度も出された。しかし、少しも恐くはなかった。 いらだちのあまり、 「あんたらの学年には、知恵遅れの○○がおるやろうが。何で『もう少し』がつけられんのか。」とどなった校長の発言が、この問題の全てを物語った。 はげましと称しつつダメの烙印を押し続けることのおかしさにはたえられなかった。教師の目を気にし、友達の成績を気にするような評価の仕組みこそ、こどもの心をだめにするものであることは、自分の暗い体験からはっきりわかっていた。かけがえのない自分を大切にすることは、他人との比較を必要としないものだ。 「あゆみ」を教育委員会につきかえした保護者の直接行動により、「あゆみ」は再度改定されることになった。絶対評価を加味した相対評価という摩訶不思議な「あゆみ」が登場し、現在も続いている。 「障害」児を進んで受け持ったのも、今の評価体制のなかで一番先に切り捨てられるのは彼らだと気がついたからだ。「健常」児と比べて、あれもできない、これもできないという観点でしか見れなくなってしまう恐ろしさ。 押しつけられる評価体制がどんなものであろうと、現在の学校文化・秩序を組み替えていく同行者として、「障害」児との授業・教育内容を作り替えていこうと思っている。 四、学習指導要領と「君が代」一九八九年、学習指導要領が改訂された。今回の改訂では、次のような記述の変更があった。・「国民の祝日などにおいて儀式などを行なう場合には、児童にたいしてこれらの祝日 などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し国歌を斉唱させることが望ましい。」(一九七七年改訂) ・「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。」(一九八九年改訂) 八九年の改訂のこの文言こそが、今回のぼくらへの戒告処分理由なのだが、文部省は学習指導要領改訂のたびに「日の丸」や「君が代」を少しずつ取り込み、その記述も、明確にしてきた。今回の改訂で、「望ましい」では反対する教職員を押さえ込みにくいので、「指導するものとする」という強硬な表現に変えてきた。国家意識をこどもたちに何としても植えつけたいのであろう。しかし、そう簡単には事は運ばないのである。 ほとんどの子どもたちは言う。君が代は「ダサい。」、「暗い。」と。 ほとんどの教職員たちは言う。「そんなにこだわることでもないんじゃない。」 「子どもに何て説明すればいいの?よく分からないわ。」「立って歌っているふりしてればいいんだよ。心を込めて歌っている人なんてほとんどいやしないよ。」 ほとんどの管理職は言う。「式では、起立して心を込めて国歌を歌ってください。これは職務命令です。」職員からの質問や反論には何一つまともに答えきれないのに、年に二度職務命令が出される。卒業式前と入学式前に。歌詞の意味さえ教えられず、歌わせられるこどもたちこそいい迷惑だろう。そもそもこれが教育といえるのか。でも、何も「君が代」に限ったことではない。北九州市の基底教育課程(六年生用)の音楽科をちょっと見てみよう。 七月教材「われは海の子」 ◎海辺に育つ子どもの力強さや大自然のおおらかで清々しい情景が表れるように、気持ちを込めて歌う。 三月教材 国歌「君が代」 ◎歌詞の内容をとらえて、気持ちを込めて歌う。 「われは海の子」は教科書では三番までしか歌詞がのっていない。この歌は一九一0年に文部省尋常小学校唱歌に指定されている。日清戦争、日露戦争、日韓併合という時代を考えただけでわかるだろう。歌詞の六番・七番は明らかに北方=ロシア(氷山)や、南方(たつまき)侵略を意図している。だから都合のよい三番までしかのせないのだ。全くもって欺瞞である。 処分庁である北九州市教育委員会は、処分理由の中で、 「重要な行事において国歌を斉唱し、その際には起立するということは国内外を問わず広く一般的に認められた社会的儀礼ということができる。」とし、 「本件職務命令は、学校教育の基準を定める学習指導要領の趣旨に沿うものである。」と主張する。 しかし、その八九年の新学習指導要領が一体どういう経過で、どういう意図のもとにできあがったのか、京都「君が代」訴訟における元文部次官・高石邦男の法廷証言の一部をみてみよう。「日の丸次官」の異名を取り、日本の教育行政を牛耳ってきた高石については説明の必要もないだろう。 ○原告代理人「この通知の法的性格は?」 ●高石 「指導、助言だから法的に強制力を伴うものではない。」 ○原告代理人「だから各地の教育委員会、校長は自主的に判断できるのではないか?」 ●高石 「法令上は可能かも知れないが、『君が代・日の丸』を教えるという方針を文部省が指導した以上、よほどのことがないかぎり、教委、校長が得手勝手にそれぞれの現場で決めるというのは、現在の公教育の体制に反する。」 ○原告代理人「『よほどのこと』とはどういう場合のことか?」 ●高石 「台風などで式ができない場合などのことだ。天災地変がない限り『君が代・日の丸』を実施すべきだ。」 ○原告代理人「七八年には砂田文相が『学校現場で自主的に決めるべきだ』と国会答弁しているではないか?」 ●高石 「そうとは思わない。」 ○原告代理人「この徹底通知に校長が従わなかったらどうなるのか?」 ●高石 「教育委員会は学校長に管理権を持っている。管理権の内容として、教委が命令したものなら校長は従わなければならない。」 ○原告代理人「教師が従わなかったらどうなるのか?」 ●高石 「職務命令違反だ。教師は校長の命令に従う法律上の義務がある。教師には自主的な判断権はない。」 高石の法廷証言を読んでいると、職員会議での管理職とのやりとりを思い出した。「君が代」をこどもたちに歌わせる教育的意義には何もふれきらず、「『君が代』は国民の大多数の人が国歌と認めているし、新学習指導要領でも『指導するものとする』と決められている。われわれ教育公務員には、上司の職務上の命令に忠実に従わねばならない。国会で決定されたことだ。」と校長は答えた。 「学習指導要領や国会で、君が代を歌うなと決められたら、今度は歌わないように指導するのですか?」という質問には、「公教育だからそういうことになる。」と答えた。 また、ある校長は、「校長のお願いはすべて職務命令だ。それに不服があるなら、選挙に勝つか、学校をやめて革命でも起こしなさい。」と答え、怒りと失笑をかった。 文部省からの法的にも強制力を持たない指導・助言レベルの「通知」が、「望ましいは歌いなさいと同じこと」という命令として各地教育委員会へ、そして末端の学校へと下ろされてくる。 たとえば、九十年一月五日に北九州市教育委員会(指導第一課長 平田 章)より北九州市立の各学校長へ発せられた通知文を見てみよう。 平成元年度卒業式・修了式における国旗掲揚と国歌斉唱の実施について(通知) 本市教育委員会は、学校などの卒業式、幼稚園における修了式での国旗掲揚と国歌斉唱を徹底するよう求めてきました。その結果、それぞれの学校・幼稚園などの格段のご努力によって、その実施状況は望ましい方向に定着しつつあります。 卒業式・修了式は、児童・生徒等に、新しい生活への動機づけと励ましを与えるものです。また、国旗を掲揚し、国歌を斉唱することによって、日本人としての自覚を促すとともに、他国の国旗や国歌を尊重する態度を養うことができます。 本年度の卒業式・修了式において、新しい学習指導要領に取り扱いが明確に示された趣旨を踏まえ、国旗を掲揚し、厳粛な雰囲気の中で国歌が斉唱され、集団の場における規律的で気品のある態度を育て、儀式的行事のねらいが達成されるよう、貴職からの十分な指導をお願いします。 そして、この通知文にあわせて、全国でも希に見る北九州独自の「四原則」が口頭で通達される。 ○国旗掲揚の位置は、式場はステージ中央とし、児童・生徒等が国旗に正対(国旗に向かって座る)するようにする。 ○式次第のなかに国歌斉唱を入れ(位置づけ)、その式次第に基づいて進行を行なう。 ○国歌斉唱はピアノ伴奏で行ない、児童・生徒など及び教師の全員が起立して、正しく心を込めて歌う。教師のピアノ伴奏で行なう。 ○教師は卒業式に原則として全員参列する。 こうした通知・通達が、学校現場では問答無用の命令として扱われる。ステージへの児童・生徒による心のこもった飾り付けや、在校生・卒業生・保護者・教職員が互いに向き合って座るフロア形式の卒業式は絶対に実施不可能なのである。 職員会議を何回重ねても、「四原則」から少しでもはみだす提案は、いくら優れていても、職員の大半が賛成しようと、校長の「ご意見は十分お伺いしました。しかし、今回の式は私の提案通りに実施させてもらいます。」の一言で却下されるのだ。 職場では、卒業生への最後の思い出作りとして、さまざまな創意工夫に満ちた実施案が出された時期があった。遅くまで残って会場作りを検討しあった。しかし、北九州各地でのアイデアあふれる企画もほとんどつぶされ、旧態依然の復古的な式の実施を命じられていった。しかも、不起立者にたいしては、全国でもまれにみる強圧的な処分が下されるのである。そして、職場に残ったものは、どうせ何を言っても、考えたって無意味なのだというあきらめとむなしさだった。職場の創造的な活力は、「君が代・日の丸」の問答無用の強制とともに萎えさせられていった。卒業式や入学式関係の職員会議では、一種異様な空気が漂う。伝達と命令が支配する会議の無意味さを職員はみんな知っているからだ。そこにはもはや、子どもの立場に立った自由な教育創造の空間は存在しない。 五、文集問題事件以前勤務した松ヶ江南小学校では、平和教育部会が校務分掌上でも明確に位置づけられ活発な活動を行なっていた。6月23日の沖縄慰霊の日も全校平和学習の大切な節目の一つとして確認されていた。この年は、全校で「戦場ぬわらび」というドキュメンタリー映画をみて、日本で唯一地上戦が行なわれ、被戦闘員までまきこみ、この世の地獄の限りを尽くしたといわれる沖縄戦について学習した。こどもたちの感想文も保護者に読んでもらおうと計画したが実現しなかった。文集の一部に問題発言があり、発行は許可しないという校長の差し止めがあったからだ。子どもの文章にまで検閲・介入することが許されるのだろうか。問題とされた子どもの感想文を一部紹介する。「ぼくは、『戦場ぬわらび』をみて、聖武天皇が大仏を作らせたころの時代と似ているような気がした。その理由は、聖武天皇は『天下の富と力を持っているのは私である。』といって、貧しい農民などをつかって大仏を作らせているのに、自分で作った気になっている事と、戦争で特攻隊などを使って自分の位の高さを利用して、『死ぬことが名誉だ』といいながら自分だけ守ってもらい逃げ続けた、ひきょうな天皇とだぶってくる。・・・ これから大人になっていくけれど、大人になったときまでには、海軍とか陸軍とかなくし、もっと他のことにお金を使い、他の国からもいい国だといわれるような国になったらいいと思う。」 天皇批判がけしからんということらしい。しかし、ぼくら職員は、「過激な」天皇批判の文言なんかよりも、沖縄戦の映画を見て、聖武天皇と昭和天皇が類似したという歴史感覚にこそ驚き、感心したのである。この子どもの担任もその点を評価した。 しかし、管理職には恐怖としか映らなかった。どうして、教育的なひろい見地に立ってこの子の感性を評価してあげられないのだろうか。どうしてよいかわからない管理職は、さっそく教育委員会に指導を仰いだ。結果は文集の差し止めだった。たかだか、発達途上の子どもの文章一つに、なぜこうまで怯えるのか。何度も職員会議が開かれたが、文集の発行は認められなかった。そして、その年、報復人事があった。「教育困難校」の「正常化」とのことだ。当然の事ながら、職場は完全に割れてしまい、なごやかだった雰囲気がなくなり、笑いが消えた。 そんな中で、次年度、またしても「文集問題」がおきた。前年度の取り組みを反省し、つまらぬ誤解のおこらぬよう、管理職とも事前に話し合いをもった。しかし、またしても子どもの作文にクレームがついた。 「ぼくは、手が千切れていたり、目んたまがとびでていたりしていたのが、とてもきもちわるかったです。」(二年生) 記述がどぎつすぎるので、カットせよ。 「天皇のために死ぬなんておかしいと思いました。天皇のために死んでいったのなら、何で天皇は死ななかったのかなあ。」(四年生) 前半は同感だが、後半は問題だ。書いた子どもに罪はない。こんな作文を書かせる 教師に問題がある。 「天皇がもっと国民のことを考えてくれたら、こんなにたくさんの人が死ななくてすんだのになあと思いました。」(六年生) 天皇だけに責任はない。カットせよ。 沖縄戦の実相にふれれば、こんな感想文が出てきても何の不思議はないと思うが、少しでも波風の立ちそうだと思えることは自主規制すればよいという自己保身の姿しかないのである。意図的に子どもの作文を書かせたと疑うことしか知らないのである。 「日の丸・君が代」の強制の背後で、このような子どもの作文や感性に対する検閲・介入が同時に進んでいるのである。確かに、表現の自由は無制限なものではないだろう。相手を侮蔑し、人権まで否定するような表現の自由など認められようはずもない。しかし、子どもが自ら率直に感じ取ったことが、自由に表現できないというところには、もはや教育は存在しない。こんな職場に活力など生まれるはずがない。悲しい現実である。 六、さいごにぼくらの提訴の目的は、「君が代」という天皇賛美の歌を、学校で子どもたちに、教職員に問答無用で強制することが、はたして許されるのかどうか、子どもたちの、教職員らの内面の自由に対して国家といえども介入することは許されないという確認を求めたいためだ。「君が代」がたとえ「国歌」であろうがなかろうが、強制することは許されない。処分をかさにきて脅すような社会は、本当に自由な社会ではない。むしろ、弱者への差別を強化する社会であることを、身をもって知ったように思う。子どもであれ、大人であれ自由に自分の思いを述べることのできる、タブーなき社会のありようを求めてこれからも自分に正直に生きていきたいと思っている。(C) 北九州「君が代」訴訟=ココロ裁判原告団 |