1 学習指導要領における国旗,国歌の取扱い |
| 新学習指導要領(平成10・11年) | 現行学習指導要領(平成元年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 学 校 |
社 会 |
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| 音 楽 |
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| 特 別 活 動 |
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| 中 学 校 |
社 会 |
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| 特 別 活 動 |
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| 高 等 学 校 |
特 別 活 動 |
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2 小学校学習指導要領解説社会編,音楽編,特別活動編
(1)社会編(平成11年5月,文部省)(抄)第3章 各学年の目標及び内容 第3節 第6学年の目標と内容
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(2)音楽編(平成11年5月,文部省)(抄)第4章 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い
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(3)特別活動編(平成11年5月,文部省)(抄)第4章 特別活動の内容の取扱い
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3 学習指導要領における国旗,国歌の取扱いの経緯(1)小学校学習指導要領 |
改訂年 |
教 科 等 |
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| 社 会 | 音 楽 | 特 別 活 動 | |
| 昭和33年 | [第6学年]3 指導上の留意事項(3) わが国の国旗をはじめ諸外国の国旗に対する関心をいっそう深め、これを尊重する態度などを養うことがたいせつである。 |
第2 各学年の目標および内容[第1学年] 2 内容 B 表現(歌唱) (4) イ 「日の丸」 第3 指導計画作成および学習指導の方針 2(2) 歌唱 ア 「君が代」は各学年を通じ児童の発達段階に即して指導するものとし、そのほかに校歌なども学年に応じて適切な指導をすることが望ましい。 |
第3節 学校行事等 第3 指導計画作成および指導上の留意事項 5 国民の祝日などにおいて儀式などを行う場合には、児童に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し、君が代をせい唱させることが望ましい。 |
| 昭和43年 | [第6学年]3 内容の取扱い(4) わが国の国旗に対する関心や、これを尊重する態度を深めさせるとともに、諸外国の国旗に対しても同じようにこれを尊重する態度が必要なことを考えさせるように配慮することが必要である。 |
第2 各学年の目標および内容[第1学年] 2 内容 C 歌唱 (3)カ 共通教材 「日のまる」(文部省唱歌) 第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い 3 「君が代」は、各学年を通じ児童の発達段階に即して指導するものとする。 |
第2 内容[学校行事]3 内容の取り扱い(3) 国民の祝日などにおいて儀式などを行う場合には、児童に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し、「君が代」を齊唱させることが望ましい。 |
| 昭和52年 | [第6学年]3 内容の取扱い(3) 我が国や諸外国の国旗に対する関心やこれを尊重する態度を育てるように配慮する必要がある。 |
第2 各学年の目標及び内容[第1学年]2 内容 A 表現 (2)ウ 共通教材 「日のまる」(文部省唱歌) 第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い 1 国歌「君が代」は、各学年を通じ、児童の発達段階に即して指導するものとする。 |
第3 指導計画の作成と内容の取扱い 3 国民の祝日などにおいて儀式などを行う場合には、児童に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し、国歌を齊唱させることが望ましい。 |
| 平成 元年 | [第4学年]3 内容の取扱い(2) 我が国や諸外国には国旗があることを理解させるとともに、それを尊重する態度を育てるよう配慮する必要がある。 [第6学年]3 内容の取扱い(3)イ 我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること。 |
第2 各学年の目標及び内容[第1学年]2 内容 A 表現 (5)ウ 共通教材 第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い 1 (3) 国歌「君が代」は、各学年を通じ、児童の発達段階に即して指導すること。 |
第3 指導計画の作成と内容の取扱い 3 入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。 |
| 平成10年 | [第3学年及び第4学年]3 内容の取扱い (5)イ 我が国や外国には国旗があることを理解させ、それを尊重する態度を育てるよう配慮すること。 [第5学年]3 内容の取扱い(6)ア 我が国や諸外国には国旗があることを理解するとともに、それを尊重する態度を育てるよう配慮すること。 [第6学年]3 内容の取扱い(3)エ 我が国の国旗と国歌の意義を理解させ、これを尊重する態度を育てるとともに、諸外国の国旗と国歌も同様に尊重する態度を育てるよう配慮すること。 |
第2 各学年の目標及び内容[第1学年及び第2学年]2 内容 A 表現 (5)ウ 共通教材 「日のまる」(文部省唱歌) 第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い 1 (3) 国歌「君が代」は、いずれの学年においても指導すること。 |
第3 指導計画の作成と内容の取扱い 3 入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。 |
なお、昭和33年における「特別活動」は、「特別教育活動および学校行事等」であった。
(2)中学校学習指導要領 |
| 改訂年 | 教 科 等 | |
| 社 会 | 特 別 活 動 | |
| 昭和33年 | 記 述 な し | 第3節 学校行事等 第3 指導計画作成および指導上の留意事項 6 国民の祝日などにおいて儀式などを行う場合には、生徒に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し、君が代をせい唱させることが望ましい。 |
| 昭和44年 | 記 述 な し | 第2 内容 C 学校行事 3(4)国民の祝日などにおいて儀式などを行う場合には、生徒に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し、「君が代」を斉唱させることが望ましいこと。 |
| 昭和52年 | 記 述 な し | 第3 指導計画の作成と内容の取扱い 4 国民の祝日などにおいて儀式などを行う場合には、生徒に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し、国歌を斉唱させることが望ましい。 |
| 平成 元年 | 【公民的分野】 3 内容の取扱い(4) ウ 「国家間の相互の主権尊重と協力」との関連で、国旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解させ、それらを尊重する態度を育てるよう配慮すること。 |
第3 指導計画の作成と内容の取扱い 6 入学式や卒業式においては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。 |
| 平成10年 | 【公民的分野】 3 内容の取扱い(4) ウ(ウ)「国家間の相互の主権の尊重と協力」との関連で、国旗及び国歌の意義並びにそれらを相互に尊重することが国際的な儀礼であることを理解させ、それらを尊重する態度を育てるよう配慮すること。 |
第3 指導計画の作成と内容の取扱い 6 入学式や卒業式においては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。 |
なお、昭和33年における「特別活動」は、「特別教育活動および学校行事等」であった。
(3)高等学校学習指導要領 |
改訂年 |
教 科 等 |
| 特 別 活 動 | |
| 昭和35年 | 第2節 学校行事等 3 指導計画作成および指導上の留意事項 (7)国民の祝日などにおいて儀式などを行う場合には、生徒に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し、君が代をせい唱させることが望ましい。 |
| 昭和45年 | 第4 学校行事 2 内容の取扱い (3) エ 国民の祝日などにおいて儀式などを行う場合には、生徒に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し、「君が代」を斉唱させることが望ましいこと。 |
| 昭和53年 | 第3 指導計画の作成と内容の取扱い 3(4)国民の祝日などにおいて儀式などを行う場合には、生徒に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに、国旗を掲揚し、国歌を斉唱させることが望ましいこと。 |
| 平成 元年 | 第3 指導計画の作成と内容の取扱い 3 入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。 |
| 平成11年 | 第3 指導計画の作成と内容の取扱い 3 入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする。 |
なお、昭和35年における「特別活動」は、「特別教育活動および学校行事等」であり、昭和45年における「特別活動」は、「各教科以外の教育活動」であった。 |
4 諸外国における国旗,国歌の取扱い(1)諸外国の国旗について |
| 国名 | 国旗の制定形式 | 国旗の掲揚・尊重義務 | 掲揚の状況・一般国民の行事等の取扱い | 国旗の学校における 取扱い |
| グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国 | 慣習上、国旗として取り扱われている(ユニオン・フラッグを国旗と定めた法令はない)。 | 文化・メディア・スポーツ省が官公庁に国旗を掲揚する日を指示。 侮辱禁止を定めた法律はない。 |
規模の大きな行事や王族が臨席する場合に掲揚されることがある模様。 | 入学や卒業の機会にも掲揚されない。 |
| アメリカ合衆国 | 1947年、連邦法により規定。1959年のハワイ州の追加により、同年の大統領令で修正。 | 連邦法で、官公庁では掲揚すべきものと規定。 尊重義務及び侮辱に対する罰則も連邦法で規定。 |
スポーツ他各種市民行事でも掲揚される。 | 連邦法により学期中は校舎に国旗を掲揚すべきものとされている。 |
| フランス共和国 | 1958年の憲法により規定。 | 掲揚義務及び尊重義務を定めた法的規定はない。 | 各省庁、市役所等には常に掲揚されている。スポーツの国際試合の際に掲揚されることが多い。 | 入学式や卒業式自体がないが、道路に面した部分に掲揚されている。 |
| ドイツ連邦共和国 | 1949年、基本法により制定。 | 大統領令及び連邦政府布告で官庁等に掲揚義務を規定。 刑法に侮辱罪の規定あり。 |
スポーツ試合や民間施設のオープニングセレモニーでも掲揚されることは通常ない。 | 入学や卒業の機会にも通常掲揚されない。 |
| イタリア共和国 | 1947年、憲法によって制定。 | 国祭日等に全ての公共的建物に掲揚すべき旨定める規定がある。刑法に侮辱罪の規定がある。 | スポーツの国際試合の場で掲揚される。 | 入学式や卒業式自体がないが、公立校においては正面入口上部に掲揚される。 |
| カナダ | 1965年、詔勅により制定。 | 連邦政府機関のみが拘束されるガイドラインが掲揚義務及び尊重義務を規定。罰則はなし。 | 州政府、その他の地方自治体や民間では各々の自由裁量に任されている。 | 各州政府及び教育委員会の判断による。 |
| 中華人民共和国 | 1982年の憲法により規定。 | 国旗法で、官公庁、全日制学校等での掲揚義務を規定。尊重義務も同法で規定。 刑法で侮辱罪の規定あり。 |
公的なスポーツ大会その他諸行事の際広く掲揚されている。 | 教育部(日本の文部省に相当)の規定で月曜朝の掲揚が義務付けられている。 |
| 大韓民国 | 1984年の大統領令により規定。 | 大統領令等で国民に対して国旗掲揚日を規定。国及び地方自治体等では年間を通じての国旗掲揚が義務。尊重義務も大統領令で規定。 刑法で冒涜の罪を規定。 |
各種スポーツ競技、その他諸行事の際、広く掲揚されている。 | 大統領令により、年間を通じて掲揚しなければならない。 |
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| 国名 | 国歌の歌詞・旋律等の制定形式 | 国歌の名称・内容 | 演奏の状況・一般国民の行事等の取扱い | 国歌の学校における 取扱い |
| グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国 | 19世紀に入ってから、慣習上、国歌として歌われるようになった(制定法令はない)。ただし、国歌とされているのは旋律のみ。 | 慣習上、「神よ女王を護りたまえ」とされている。 女王の長い治世などを祈るもの。 |
規模の大きな行事や王族が臨席する場合に斉唱されることがある。 | 入学や卒業の機会にも斉唱されない。但し、大学の卒業式で王室が関わる場合に斉唱することがある。 |
| アメリカ合衆国 | 1931年、連邦法により制定。 | 「星条旗」 イギリスとの戦争の際のアメリカ軍の栄誉、勇気を讃えるもの。 |
スポーツ他各種市民行事でも斉唱される。 | 各州政府に扱いが委ねられており、各州政府では各郡教育委員会、各学校に扱いを委ねているケースが多い。 |
| フランス共和国 | 18世紀末のフランス革命時の議会の政令で国歌として定められた。(現在は1958年、憲法により規定されている。) | 「ラ・マルセイエーズ」 進軍歌 |
スポーツの国際試合の際に斉唱されることが多い。 | 入学式、卒業式自体がなく、斉唱されない。 |
| ドイツ連邦共和国 | 1952年、アデナウアー連邦首相とホイス連邦大統領との書簡交換により制定。 | 「ドイツの歌」 ドイツの統一と正義と自由を讃えたもの。 |
スポーツ試合や民間施設のオープニングセレモニーでも演奏されることは通常ない。 | 入学式や卒業式のような機会にも通常演奏されない。 |
| イタリア共和国 | 1946年、閣議で暫定的採用が決定され、以後慣習的に使用されている。 | 「イタリアの兄弟達よ」(
別名「マメーリの賛歌」) イタリア解放への情熱を歌ったもの。 |
スポーツ等の国際試合以外は通常演奏されない。 | 通常、演奏される機会はない。 |
| カナダ | 1980年、国歌法により制定。 | 「オー・カナダ」 愛国の歌 |
スポーツの国際試合がカナダにおいて行われる際に演奏される場合がある。 | 学校の判断に任されている。 |
| 中華人民共和国 | 1949年、人民政治協商会議(当時は立法機関として機能)における決議で制定。 | 「中華人民共和国国歌」(「義勇軍行進曲」) 映画の主題歌であり、日本との戦争期に愛唱された。 |
公的なスポーツ大会で斉唱が義務付けられている。 | 教育部(日本の文部省に相当)の内部規定で月曜朝の斉唱が義務付けられている。 |
| 大韓民国 | 正式な国歌は存在せず、愛国歌が国歌として歌われている。 | 「愛国歌」 国土や民族の精神、歴史等を讃えたもの。 |
公式行事の他、各種スポーツ競技等の際、広く斉唱されている。 | 入学式、卒業式等の学校行事において斉唱されている。 |
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| 国 旗 | 国 歌 | |||
| 国旗の掲揚 | 国旗の意義等の指導 | 国歌の演奏・斉唱 | 国歌の歌詞・歌唱の指導 | |
| アメリカ 合衆国 |
連邦法により,学校の校舎を含む公的機関の主要建物等に国旗を掲揚することが規定されている。 | 国旗の指導については,連邦レベルでは特段の規定はなく,州が取り扱う。公立学校では,始業時に国旗に対して忠誠を誓うことが広く行われている。 | 連邦法により,国旗掲揚中の国歌演奏に際しては,国旗に向かって起立することが規定されている(学校での義務付け規定は特にない)。 | 国歌の指導については,連邦レベルでは特段の規定はなく,州が取り扱う。国歌の斉唱は,学校生活の中で,随時行われている。 |
| イギリス | 学校内に国旗が掲げられたり,学校行事において国旗が掲揚されることはない。 | 学校教育における国旗の指導について定めた法令はなく,国の教育課程基準である「全国共通カリキュラム」においても特に触れられていない。国旗の指導は学校や教員の判断により,歴史等の授業で指導される。 | 学校行事において演奏されることはない。 | 学校教育における国歌の指導について定めた法令はなく,国の教育課程基準である「全国共通カリキュラム」においても特に触れられていない。国歌の指導は学校や教員の判断により,音楽等の授業で指導される。 |
| フランス | 国旗掲揚の義務を定める法令はないが,公立学校を含む全ての公的機関で掲揚されている。 | 国旗は国の象徴の1つとして,学習指導要領により,「公民」の授業の中で教授される。 | 通常,学校では演奏されない。 | 国歌は,国民の象徴の1つとして,学習指導要領により,「公民」の授業の中で教授される。「音楽」の中では示されていない。 |
| ドイツ | 連邦に規定はなく各州に扱いは任されている。 | 学校における国旗の指導は州により異なるが,通常,国旗に対して敬意を持つことや国旗を軽視してはならないことが教えられている。 | 連邦に規定はなく各州に扱いは任されている。 | ノルトライン・ヴェストファーレン州では,児童生徒が国歌のメロディーと歌詞を習得するよう指導することが文部省通達(1979)により定められている。 |
| イタリア | 公立学校では正面入り口上部に掲揚されている。 | 中等学校において歴史及び公民教育の一部として取り扱われている。 | 通常,演奏される機会はない。 | 中等学校において歴史及び公民教育の一部として取り扱われている。 |
| ロシア | 学校での国旗掲揚を義務づけた法令はないが,入学式等の学校行事で掲揚される。 | 連邦レベルでは特段の規定がなく,取扱いは,地方及び学校に委ねられている。 | 学校での国歌の演奏を義務づけた法令はないが入学式等の学校行事で演奏される。 | 連邦レベルでは特段の規定はなく,取扱いは,地方及び学校に委ねられている。 |
| 中国 | 「中華人民共和国国旗法」などにより,学校は,毎日国旗を掲揚し,また毎週一度及び特別な記念日に国旗掲揚の儀式を行わなければならない。 | 教育内容の国の基準である「教学大綱」及び党の指導文書等により,各教科その他の活動を通じ国旗の意義,尊重の義務について教育することとされている。 | 国家教育委員会(現教育部)の通知により,学校は,国旗掲揚の儀式及び慶賀の式典,スポーツ大会等において,国歌の斉唱を求められている。 | 思想政治教育関連の教科で歌詞の意味を理解させ,また,音楽の時間等を通じて小学校3年生以上が,国歌を正確に歌えるよう指導している。 |
(注)1.この記述は文部省の把握している限りのものである。 2.学校行事として入学式や卒業式を行わない国もある(イギリス,フランス,イタリアなど)。 |
5 国旗,国歌の由来等
(1)国旗「日の丸」は,江戸時代以前にも使用されていたという記録が残っている。 また,江戸時代に入ってからは,幕府の船印として使用されるようになったと言われている。幕末になり日米和親条約に調印し(1854年3月)開国,諸外国との交流が始まったことから,外国の船舶と識別するための標識が必要となり,幕府は安政元年(嘉永7年,1854年)の7月に日の丸の幟を日本惣船印に定め,また,日米修好通商条約に調印した翌年の安政6年(1859年)には日の丸の旗を御国惣印と定めた。 万延元年(安政7年,1860年)には,日米修好通商条約の批准書交換のために渡米した使節団の一行が日の丸と星条旗が掲げられたニューヨークのブロードウェイを進む様子が現地の絵入り新聞で紹介されている。このようなことから,遅くとも江戸時代末期には,日の丸が日本の国旗として内外で認知されていたものと考えられる。 その後,明治時代に至り,明治3年(1870年)に商船規則(太政官布告第57号)により,日の丸は日本船舶に掲げるべき国旗として定められた。 |
| 寛文13年(1673年) 安政 元年(1854年) 安政 6年(1859年) 万延 元年(1860年) |
幕府,御城米廻船に船印として「日の丸」の幟を掲揚するように指示 幕府,「日の丸」の幟を日本惣船印に制定 幕府,「日の丸」を御国惣印に制定 渡米した幕府の使節が,アメリカで「日の丸」により迎えられる |
| 明治 3年(1870年) 明治32年(1899年) |
太政官布告第57号「商船規則」制定 船舶法を定め,船舶の国旗掲揚について定める |
| 昭和20年(1945年) 昭和22年(1947年) 昭和23年(1948年) 昭和24年(1949年) 昭和25年(1950年) 昭和33年(1958年) |
GHQの方針として,国旗掲揚はそのつど許可が必要とされる 小学校学習指導要領(1)社会科編(試案)に国旗について学習することを記載 GHQ覚書で,12祝祭日の国旗掲揚を正式に許可する GHQ覚書で,国旗掲揚の制限はなくなる 国民の祝日には学校や家庭等で国旗を掲揚することを勧奨(天野文相談話) 学習指導要領改訂 |
(学習指導要領については,「学習指導要領における国旗,国歌の取扱いの経緯」を参照) |
(2)国歌「君が代」は,延喜5年(905年)に編纂された「古今和歌集」(賀の巻)に,「わが君はちよにやちよにさざれ石の巌となりて苔のむすまで」(詠み人知らず)として収載されていた。これが,文献に現れる最初であると言われている。この歌は,約100年後(11世紀初期)に成立した藤原公任撰の「和漢朗詠集」(祝の部)にも収められている。 その後,平安末期頃から,初句を「君が代は」という形で流布するようになり(注),めでたい場合の舞い,謡曲などに取り入れられ,長い間民衆の幅広い支持を受けてきたと言われている。 明治時代になり,日本にも国歌が必要と考えた鹿児島(薩摩)藩の大山巌らは,その歌詞として「君が代」の古歌を選定したと言われている。当初の「君が代」(フェントン作曲)は,その後,曲の改訂が上申され,明治13年(1880年)に宮内省雅楽課の林広守らによって現行の「君が代」の楽譜が完成された。 その後,明治26年(1893年)の文部省告示「小学校儀式唱歌用歌詞並楽譜」において,祝日大祭日の儀式で歌うこととされた。 (注) |
| 延喜 5年( 905年) 11世紀初期 |
古今和歌集に初見 和漢朗詠集に収載される |
| 明治 2年(1869年) 明治13年(1880年) 明治26年(1893年) 明治33年(1900年) |
鹿児島(薩摩)藩の大山巌らが「君が代」の古歌を選定し,フェントン(イギリス公使館の軍楽長)に作曲させる 宮内省雅楽課の林広守らによって現行の「君が代」の楽譜が完成され,天長節にあたって宮中で演奏される 文部省告示「小学校儀式唱歌用歌詞並楽譜」に示された 小学校令施行規則で,紀元節,天長節,1月1日に職員,児童は式を行い,「君が代」を歌うことを定める。なお,同規則は昭和16年に国民学校令施行規則となる |
| 昭和21年(1946年) 昭和25年(1950年) 昭和33年(1958年) |
国民学校令施行規則改正(紀元節等の式で「君が代」を合唱すべきとする箇所を削除) 国民の祝日には学校で国歌を斉唱することを勧奨(天野文相談話) 学習指導要領改訂 |
(学習指導要領については,「学習指導要領における国旗,国歌の取扱いの経緯」を参照) |
(答)
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(答)
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(答) <職務命令について>
<処分について>
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